芦田裕子税理士事務所便り 平成28年5-6月号

芦田裕子税理士事務所便り

6月1日、安倍総理は消費税率10%への引上げおよび軽減税率制度の導入時期を平成31年10月とする旨の発表をしました。
その影響について、税理士の視点でまとめてみました。

◆軽減税率制度
消費税率10%に引き上げられるのに合わせて導入が予定されていた飲食料品等の軽減税率も平成31年10月にする旨の表明がされました。
一方でインボイス制度導入については言及されていません。
ただし、軽減税率対策補助金は継続されます。

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芦田裕子税理士事務所便り2016.05-06

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