社会保険の適用拡大
平成28年10月1日(施行日)以降は、「特定適用事業所」」に勤務する「短時間労働者」は新たに厚生年金保険等の適用対象となります。
◆現行制度の概要
現状は、①適用事業者に使用される者を被保険者とする旨を定めるとともに、②臨時に使用される者等については適用を除外する旨を定めています。
具体的には、所定労働時間及び所定労働日数のおおむね4分の3以上であるかどうかを一つの判断基準とし、一般的には週30時間以上働く方が現在、
社会保険の加入対象です。
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