芦田裕子税理士事務所便り 平成28年9-10月号
■民法(相続関係)等改正試案に関して
平成29年中の国会提出の見通しですが、法制審議会は、民法(相続関係)部会は、配偶者の遺産相続を拡大するなどの中間試案をまとめました。
◆配偶者の相続分の見直し
配偶者の貢献の反映が不十分であることから、次の二つの見直しの方向性が検討されています。
①被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やすという考え方。
②婚姻成立後、一定期間(例えば20年、30年)が経過した場合に、一定の要件のもとで、法定相続分を増やすという考え方。
◆配偶者の居住権の確保
①短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物を使用できるようにする。
②長期居住権の新設
配偶者が居住する建物を対象として、終身または一定期間、配偶者のその使用を認める法定の権利を創設し、配偶者に長期居住権を取得することができるようにする。
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